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生涯学習時代の今日、世代を超えて多くの人々が、さまざまな学習活動を意欲的に行っています。このサイトでは、いろいろな勉強に役立つウェブコンテンツや書籍・教材を[勉強の道具]として紹介しています。
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不動産取引で契約を締結する際の重要事項の説明は、法律の規定により、宅地建物取引主任者以外の人は行うことができない。そのため、不動産の売買・交換・貸借の仲介(代理・媒介)などの業務では、宅建主任者の存在が不可欠である。
また、宅地建物取引業者は従業者5人に1人の割合で、専任の取引主任者を置かなければならないとされている。宅建主任者は、不動産取引を公正かつ円滑に進めるためのスペシャリスト。不動産業界に従事する場合には取得していて当然の資格であるとともに、最近では金融業界や一般企業の日常業務のなかで宅建の知識を要求されることが多く、さまざまな業種で、宅地建物取引主任者の有資格者を必要としている。
宅建主任者の有資格者は、営業保証金や事務所の開設資金が用意できれば、独立して不動産業を開業することも可能である。
制限なし
●試験日:10月中旬 ●申込期間:7月上旬〜下旬 ●結果通知:11月下旬
試験は四肢択一式の筆記試験で、出題数は50問。出題範囲は広いものの、そのうち約8割が「土地及び建物についての権利及び権利の変動」「土地及び建物についての法令上の制限」「宅地建物取引業法及び同法の関係法令」から出題される。
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